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日弁連は3月9日、各弁護士会がくだした2021年の懲戒処分は合計104件だったと発表した。前年から3件減った。

処分の内訳は、重い順に「除名」が2件、「退会命令」が6件、「業務停止」が33件、「戒告」が63件だった。

例年通り、依頼者からの預かり金を返還しなかったり、事件処理の方法をめぐってトラブルになったりするケースが多いという。

懲戒請求自体は2554件。このうち、審査開始となったのは176件だった。

懲戒請求は誰でもすることができ、各地の弁護士会が審査する。「弁護士の信用や品位を害する行為をした」と判断されると処分を受ける。不服があるときは日弁連での審査になる。