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交通事故の被害者が立ち去ってしまった場合、どのように対応すればいいのか。こんな質問が弁護士ドットコムに寄せられています。

被害者が自ら立ち去ってしまった場合、事故を起こした側はどう対応すればよいのでしょうか。中村友彦弁護士に聞きました。

●被害者の言う「大丈夫」を鵜呑みにしない

中村弁護士は「交通事故の相手が事故現場から立ち去ってしまった場合であっても、事故を起こしたドライバーは、すぐに警察を呼んで事故や相手が立ち去ったことを報告し、救護義務等の違反で刑事責任を問われることのないようにすべきです」と話していました。

どんな軽微な事故であっても、警察への報告を欠かしてはいけないということだ。

【取材協力弁護士】
中村 友彦(なかむら・ともひこ)弁護士
OSAKAベーシック法律事務所所属。幅広く扱っているが、交通事故の被害者側の案件が多く、加害者側・交通事故に関する刑事弁護等も扱っている。
事務所名:OSAKAベーシック法律事務所
事務所URL:http://www.o-basic.net/