学生の窓口編集部

写真拡大

現在、「年収130万円未満」のパートタイマーは配偶者の被扶養者となり、社会保険加入の義務は生じません。これが俗に言う「130万円の壁」ですが、この社会保険適用基準が、2016年10月より「年収106万円未満」に引き下げられる予定になりました。これまで配偶者の被扶養者だったパートタイマーが社会保険に加入すると、極端に手取り額が減ってしまうイメージがありますが、長い目で見れば、社会保険に加入するメリットは少なくありません。知らないひとも多いので、家族に伝えておくと良いでしょう。

■新たにできる「106万円の壁」

2012年に成立した「年金機能強化法」に基づき、2016年10月から施行されることになった「パートタイマーに対する社会保険の適用拡大」。社会保険とは、健康保険や国民年金保険料、厚生年金保険料などのことですが、現行のパートタイマーは、

 ・勤務先が社会保険に入っている

 ・1日or1週間の勤務時間が、正社員の4分の3以上

 ・1か月の勤務日数が、正社員の4分の3以上

 ・年収が130万円以上

という条件を満たす場合、社会保険に加入しなくてはなりません。

しかし、2016年10月より施行される新制度では、

 ・1週間の勤務時間が、20時間以上

 ・月収88,000円以上(年収106万円以上)

 ・同じ職場に1年以上雇用見込みがある

 ・学生ではない

 ・勤務する企業の社員数が501名以上

といった条件のもと、社会保険の加入義務が生じるようになります。

社会保険料や住民税は、年収や自治体によって異なりますが、一例として、現行では加入義務のない「年収129万円」の手取り額を、新制度施行後と比較してみると、

 ・現行 … 所得税+住民税のみ差し引かれ、手取り約125万円

 ・2016年10月以降 … 所得税+住民税+社会保険料が差し引かれ、手取り約107万円

と減ってしまいます。しかし「106万円の壁」の範囲内なら、

 ・年収105万円 … 所得税+住民税のみ差し引かれ、手取り約104.5万円

となり、思わずこちらの方が得? と思ってしまいますね。

かりに配偶者の年収が500万円の場合、夫婦で支払う税金/社会保険料の合計から「世帯収入」を算出すると、妻(パートタイマー)の年収が約125万円あれば、社会保険に加入義務のない年収105万円の場合と、同等程度の「世帯収入」が得られるようです。

新制度施行後になって慌てることのないように、「世帯」の手取り額もシミュレーションしておくと安心でしょう。

■新制度のメリット

対象となるパートタイマーは、約25万人とも言われている新制度。目的は、

 ・パートタイマーの、社会保険における格差を是正

 ・働かない方が有利になるような「壁」を除去し、女性の就業意欲を促進

のようですが、厚生年金に加入すると、

 ・失業/出産などの各種手当金の支給

 ・老後の年金額増

といった、女性に嬉しい社会保障が多いことも事実です。

2016年10月以降、対象となるパートタイマーは、

 ・年収105万円以内に調整する

 ・手取り額が減らないよう、仕事を増量する

 ・社員数500名以下の企業に転職する

など、働き方を再考する必要がありそうですが、社員数500名以下の企業にも、段階的に適用となる可能性が高いので、対象となり得るひとは、今からじっくりと検討していきたいですね。

■まとめ

 ・2016年10月から「130万円の壁」が「106万円」に引き下げられる予定

 ・当面は、社員数501名以上の企業に勤めるパートタイマーが対象

 ・社会保険に加入すると、各種手当金が支給されるなどのメリットもある

(熊田 由紀/ガリレオワークス)