学生の窓口編集部

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働いている限り、必ず納めないといけない税の一つに「住民税」があります。しかし昨今は賃金の低下や税金の増加などの影響か、滞納している人が増えているそうです。では、そのままずっと滞納し続けるとどうなるのでしょうか?

■支払えない! と思ったら迷わず相談しに行くべし

住民税は、都道府県・市区町村といった自治体が、自治区内のサービスなどを円滑に行うために徴収する税金。その自治区内に住み、働いて賃金を得ている人全てに課せられるものです。基本的に正社員として働いている場合は、給与支給の際に支払われています。ただ、アルバイトや派遣業務などは手元に入ってきたお金から住民税を支払うことになります。

住民税の金額ですが、例えば未婚で年収400万円だった場合、おおまかにいって16万円前後の住民税を納めないといけません。

年に16万円と考えると「それくらいの金額なら払える」と思えますが、1カ月の収入に近い金額ですし、給料から天引きされていない場合は、「払うの嫌だなあ」と思う人も多いでしょう。

しかし滞納してしまうととんでもないことになるのです。

納付通知書には「支払期限」が書いてあります。この期限を過ぎると「滞納」ということになり、区役所などから「督促状」が届きます。この督促状には納付してほしい金額、そして延滞金、また何月何日までに納付するようにという、再納付期限が書かれていると思います。このタイミングで支払えば、延滞金分は余分に払うことになりますがまだセーフ。

ちなみに延滞金は年14.6%(最初の1カ月分の延滞金の割合は自治体によって異なる)の割合で増えていきます。この年14.6%という延滞金が恐ろしいもので、滞納し続けていると元金だけでなく延滞金もものすごい金額に膨れ上がってしまいます。

さて、督促状が届いた際、「支払いたいけどこんなお金はない」という場合は、迷わず役所の窓口に相談に行きましょう。窓口では無理のない分割返済などの相談を行うことができます。大事なのは「住民税を納める意思がある」のを示すことです。平日に行けないという場合でも、土日に期間限定で相談窓口を開設している行政機関もあったりします。ただ、まれなケースなので、できれば半休などを会社からもらって、窓口に相談に行きましょう。

では、ここで相談に行かず支払いを無視し続けた場合はどうなるのでしょうか。

■行き着く先は財産差し押さえ!

最初の督促状を無視した後は、定期的に督促状が届くようになります。さらにこれを無視し続けると、次は

・「財産を差し押さえますよ」

という内容の書類が届きます。こうなるともうヤバイ状態です。滞納分の税金を納めるか、窓口に納付相談に行くかしないといけません。

さらにここで無視をすると、

・「○月○日までに納付、相談に来ないと差し押さえます」

という通告書などが届きます。これが本当の最終通告です。もしこのまま無視をすると、ついには「差し押さえ」が実行されます。差し押さえは「給与差し押さえ」や「口座差し押さえ」だけでなく、車や家などの財産も対象になります。もちろん支払われるまで差し押さえが続きます。

給与が差し押さえられた場合は、区役所から勤めている会社に通知が行きます。この場合は給与の4分の1が対象になります。口座差し押さえは、入金されているお金、また振り込まれる給料など全てが対象となります。滞納金が全て支払われるまで続きます。もちろんこの場合は生活費などは0円。家賃も公共料金も支払えません。「最悪の状況」になってしまうのです。

住民税くらいいいだろう」と甘い気持ちで滞納する人も多いそうです。しかし支払わずに滞納し続けると、大変なことになってしまいます。年に4回の納付をしっかり行うのがベストですが、やはり「支払うのが難しい」という人もいるでしょう。その場合は、必ず相談に行くようにしてください。

(中田ボンベ@dcp)