6月18日に改正貸金業法が完全施行されることが決まりました。これにより、すでに年収の3分の1を超える借入のある人は、その総額を3分の1以下にしなければ、さらなる借入をすることができなくなる。この規制が個人事業主の資金調達を難しくする可能性もあることから、一部緩和措置導入されるが、影響を受ける借り手は少なくないと見られています。また、「過払い利息」の返還を巡っては、弁護士や司法書士の一部が請求代行で