旧優生保護法に基づく強制不妊手術の被害者らへの補償法が8日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。前文に国を主体とする謝罪を明記。手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円を補償し、人工妊娠中絶の被害者には一時金200万円を支給する。公布日の3カ月後から施行する。補償法は、旧法の規定を違憲とし、国の賠償責任を認めた7月の最高裁判決を受け、訴訟に参加していない被害者についても救済を目指す