北朝鮮の家族法は、9条で18歳以上の男性、17歳以上の女性は結婚できると定めている。しかし、「国家は青年たちが祖国と人民のために、社会と集団のためにやりがいを感じながら働いた後に結婚する社会的気風を奨励する」との但し書きがある。また11条では、「結婚は身分登録機関に登録をしてこそ法的に認められ、国家の保護を受ける。結婚登録をせずに夫婦生活はできない」とも定めている。男性の場合、高級中学校(高校)卒業後、7