野党側が臨時国会の召集を求めたにもかかわらず、当時の安倍内閣が約3カ月応じなかったことが、憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(相澤哲裁判長)は2月21日、一審判決を支持し、控訴を棄却した。憲法53条後段は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求で内閣が召集を決定しなければならないと定めている。原告の小西洋之参院議員(立憲民主党)は、同条に基づき内閣は20日以内に臨時国会を召集す