職場でトラブルに遭遇しても、対処法がわからない人も多いでしょう。そこで、いざという時に備えて、ぜひ知って欲しい法律知識を笠置裕亮弁護士がお届けします。連載の第7回は「有給休暇が使えない」です。有給を使おうとしたら、会社に渋られたり欠勤扱いにされたりした人もいるかもしれません。ですが、たとえ会社がなんと言おうと「一定の要件を満たした労働者は、法律上当然に有休を取得できるようになります」と笠置弁護士は