定年後にアルバイトを始めました。「未経験者なのでまずは試用期間を設ける」と言われ半年が経過しましたが、いまだ「本採用」されません。このまま本採用されない場合もあるのでしょうか…?

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新しく採用する労働者に「試用期間」を設ける企業は少なくありません。しかし、なかなか本採用されないとなると不安に感じてしまいますね。 本記事では試用期間の目的や試用期間の長さに加え、試用期間後の本採用を拒否できるケース、注意点などについて解説します。

試用期間とは? 決められた長さがあるの?

労働者の本採用を決める前に、その労働者の能力や適性を見極めるための期間を「試用期間」といいます。試用期間の長さについては特に明確な規定はありませんが、試用期間の目的は労働者の能力や適性の確認のため、試用期間の長さは業務の内容に応じて1~3ヶ月程度が多いでしょう。
また試用期間中でも原則として労働基準法が適用され、社会保険や労災保険、雇用保険へ加入できます。試用期間中、業務への適性や勤務態度などが確認され、とくに問題がなければそのまま本採用されるのが一般的です。
 

試用期間の働き方から本採用を拒否される?

試用期間中に能力や適性不足などが分かり、試用期間終了と同時に本採用が見送られるケースも当然あります。そのような場合はあらかじめ試用期間前の契約時に、本採用拒否があるかどうかの明示がなされていたかが重要となります。
「本採用を拒否する場合がある」などの明示がなければ、たとえ試用期間が設けられていても、はじめから本採用されたことと同じです。
そのため試用期間中の労働者に対して本採用を拒否することは、解雇と同じ扱いになります。そのため採用された後14日以上勤務した場合は「労働者について採用時には分からなかった事実が試用期間中に発覚」して、その事実によって「本採用を拒否することが客観的にみて、社会通念上相当である」ことが必要となります。
 

解雇予告や解雇予告手当が必要となる

試用期間中であっても採用後14日以上勤務している労働者を解雇するときは、解雇予告や解雇予告手当が必要となります。
解雇予告は少なくとも30日前に行われる必要があり、解雇予告が行われない場合には30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を、解雇予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として受け取る権利があります。
例えば、解雇日の10日前に予告された場合は、20日×平均賃金を受け取ることができます。
 

まとめ

試用期間の長さに明確な規定はなく通常1~3ヶ月間なので、半年は長いですが違法ではありません。もしも「物覚えが悪い」などと言われて、試用期間後の本採用を拒否された場合はその旨を契約時に明示されていたかを契約書などで確認しましょう。
たとえ明示されていても本採用を拒否される場合は、少なくとも30日前の解雇予告が必要であり、試用期間終了直前に突然解雇を言い渡された場合などは解雇予告手当を受け取る権利があります。そのような場合は会社側に解雇予告手当を請求したり、労働基準監督署に相談したりしてみましょう。
試用期間が設けてある事業所で働く場合は、契約時に本採用を拒否する場合があるなどの明示があるか、試用期間の長さはどれくらいかといった条件を確認することが大切です。
 

出典

厚生労働省 労働契約の終了に関するルール
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー