さすがは北海道…冬タイヤの規則が緻密すぎる! 地方によってさまざまな冬タイヤ規則事情

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地方によって異なる冬タイヤにまつわる規則

雪のシーズンには必ず、つるっとすべっての交通事故が続々とニュースになる。普段は雪が降らない地方では冬タイヤの準備がなかったりする。午後から急に雪が降り始めたときなんかヤバイ。雪のときに夏タイヤで走るのは、違反にならないのか、見てみよう。

天候や季節についての規定は道路交通法にはない。ならばセーフか。いや、そうはいかないんである。各都道府県には、ご当地の公安委員会が独自に定めた規則がある。たとえば東京都のは「東京都道路交通規則」という。その第8条第6号がこう定めている。

「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること」

【再考察】雪道で優先するのはエンジンブレーキ? それともフットブレーキ?

これに違反すると、道路交通法第71条第6号の「公安委員会遵守事項違反」になる。「自動車」とは大型車、普通車、二輪車をいう。「原動機付自転車」は原付バイクだ。雪の日に原付バイクで新聞配達をするときは、滑り止めの措置を講じなければならない。反則金は大型車が7000円、普通車と二輪車が6000円、原付バイクは5000円だ。違反点数はない。



例えば鹿児島は? そして北海道は?

ずっと南のほうはどうなっているのか。たとえば鹿児島の規則は「鹿児島県道路交通法施行細則」という。その第12条第4号にこうある。

「積雪又は凍結して滑るおそれのある道路において,自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは,タイヤ・チエン又はスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること」

鹿児島の規則は、わざわざ二輪車を除き、原付バイクを対象外としている。なぜ? 鹿児島県警に当たってみた。そもそも鹿児島は雪がほとんど降らず、この規則をつくったときバイク用の「滑り止め」はなかったとか、どうやらそういうことらしい。さらに南、「沖縄県道路交通施行細則」には、あらびっくり、雪に関する規定自体がない。なるほどね~。

じゃあ北海道はどうか。「北海道道路交通法施行細則」は、まずは第12条第2号でこう定めている。

「積雪し、又は凍結している道路において、自動車若しくは原動機付自転車を 運転するときは、スノータイヤを全車輪に装着し、又はタイヤ・チェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること」

おお、「全車輪に」ときましたね。そうして同第3号へ続く。こうだ。

「積雪し、又は凍結している道路以外の舗装道においては、車輪にスパイクタイヤ(道路を損耗するおそれのある金属ピンその他の物が突出した状態で接地部に固定されているタイヤをいう)を装着して自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。ただし、11月1日から翌年4月9日までの間において自動車又は原動機付自転車を運転する場合又は次のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない」

「次のいずれかに掲げる場合」として、アから始まりカ行を越えてサまで、配達や通勤などで積雪等の場所を頻繁に通行する場合はOKとか、細かく規定している。さすが北海道!

この公安委員会規則は全都道府県にある。警察庁(全国警察の総元締め)の号令でつくったはずで、基本的なところは同じだ。しかし地方によっていろいろ特色がある。ご当地自慢のバラエティ番組がそのうちネタにするかも。見てみたい。

文=今井亮一
肩書きは交通ジャーナリスト。1980年代から交通違反・取り締まりを取材研究し続け、著書多数。2000年以降、情報公開条例・法を利用し大量の警察文書を入手し続けてきた。2003年から裁判傍聴にも熱中。2009年12月からメルマガ「今井亮一の裁判傍聴バカ一代(いちだい)」を好評発行中