風邪で病院に行くような行為も注意が必要!

 円滑な交通を実現するためにさまざまなルールが定められている道路交通法。当然ながらこのルールに逸脱する行為をすると道路交通法違反となり、罰則と違反点数が課されることになる。

 最近何かと話題に上る「あおり運転」についても、先ごろ罰則を盛り込んだ道路交通法の改正案が閣議決定され、より著しい危険を生じさせた場合には即免許の取り消しも盛り込まれている。早ければ夏前にも試行される見通しとなっており、これであおり運転が減少することを祈りたいところだ。

 そんな道路交通法違反、じつは想像するよりも罰則が重いものが存在している。知らなかったでは済まされないので、今一度どんなものがあるのか振り返ってみたい。

1)過労運転等

 道路交通法第66条で定められている「何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」という定めを守らなかった場合に科されるもので、違反点数は25点と一発で免許取消になるレベル。

 なかなか自分の疲れ具合を測るのは難しいかもしれないが、たとえば職業ドライバーなどが長時間労働によって事故を起こした際などに適用される可能性のある罰則だ。当然、そのドライバーを雇用していた会社にも責任が生じるので、経営者側にとっても無関係とは言えないだろう。

暴走行為は現認しただけでも違反になる

2)共同危険行為等禁止違反

 道路交通法第68条第1項の「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」という定めに反する行為が共同危険行為となる。

 暴走族の集団暴走や峠や首都高などでの暴走行為、一般公道でのドリフトなどが該当するが、これらの行為によって他人に危険を及ぼした場合だけではなく、その状態を現認しただけで違反となる。こちらも違反点数は25点と免許取消になるものだ。

 これはうっかりではなくダメだと分かっていながら行う行為ではあるが、ここまで重い罰則があると知らない者もいるかもしれない。しかし、場合によっては実名報道がなされる可能性もあるほど重い違反なのである。

3)仮免許運転違反

 自動車教習所で仮免許を取得している人は、隣に条件を満たした同乗者を乗せることにより、教習車以外でも運転することが可能となっているが、じつは厳密なルールが定められている。それは、仮免許の保持、適切な人物の同乗、”仮免許練習中”と書かれたプレートの掲示の3点だ。

 ここでいう適切な人物とは、指定教習所の教習指導員、そのクルマを運転することができる第一種免許を取得して3年以上経過している者、そのクルマを運転することが出来る第二種免許を取得している者のいずれかで、それ以外の人物では違反ということになる。

 また、“仮免許練習中“のプレートに関しても実は決まりがあり、寸法:縦17cm×横30cm、色:白地に黒文字、文字の大きさ:1行目 縦横4cm、線の太さ0.5cm、2行目 縦8cm×横7cm、線の太さ0.8cm、装着場所:練習車両の前後の見やすい位置、素材:耐久性のある素材、となっている。

 まれにダンボールや厚紙などに手書きで作った“仮免許練習中”プレートを貼っている車両を見かけることがあるが、あれはじつはNGということになるわけだ。

 なお、仮免許運転違反の違反点数は12点で免許停止になる点数。このときの免停期間は、試験に合格して運転免許が発行されたときからカウントされるため、免許があるのにいきなりクルマに乗れない状態になってしまうのだ。