キム・ドンウォン被告(資料写真)=(聯合ニュース)

写真拡大 (全2枚)

【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)は13日、文在寅(ムン・ジェイン)大統領の腹心とされる金慶洙(キム・ギョンス)慶尚南道知事とともにインターネット上で世論操作をした罪などに問われた与党「共に民主党」元党員のキム・ドンウォン被告に対し、世論操作と贈賄などの罪で懲役3年、政治資金法違反の罪で懲役6カ月、執行猶予1年とした二審判決を支持し、刑が確定した。

 

 キム被告は、2016年末からの大統領選の期間中に不正ソフトウエアを使用して世論操作を行ったとして起訴された。

 また、仲間の弁護士と共謀して野党・正義党の院内代表だった魯会燦(ノ・フェチャン)氏(故人)に違法な政治資金を渡し、これを隠すために証拠を改ざんした罪にも問われた。

 大法院は、不正ソフトウエアを利用した世論操作により虚偽の情報や不正な命令で情報処理に障害を生じさせ、被害企業の業務を妨害したとする二審判決は正当だと判断。政治資金法違反の罪についても、贈賄の事実を認めた二審判決を支持した。

 

 今回の判決が、一審で懲役2年の実刑判決を受けた金慶洙知事の控訴審に影響を及ぼすか注目される。

 一審はキム被告が金知事と共謀して世論操作を行ったことを認めた。これに対し、控訴審で高裁は新たな判断を示さなかったが、量刑の理由について「世論操作を行った見返りに金知事に公職(の地位)を要求した」と説明した。

 一方、大法院は今回の判断と金知事の控訴審との関連性については否定した。

 大法院の関係者は「二審の犯罪事実ではキム被告が金知事らと共謀して犯行を行ったとされているが、金知事との共謀の有無は上告理由として主張されておらず、判断対象ではなかった」と説明した。

 金知事の控訴審判決は昨年末に言い渡される予定だったが2回延期され、現在は公判が再開された状況だ。裁判官の定期人事により、裁判長も先ごろ交代した。

 以前の裁判長は、金知事が世論操作に用いるシステムの実演を見たことは事実と認定されるとの見解を明らかにしていたが、新しい裁判長らがキム被告との共謀関係を認めるかどうかの判断に注目が集まる。