by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
- 離婚時の財産分与で家を譲った側に課税される仕組みを税理士が解説した
- 現金を受け取らなくても「代物弁済」とみなされ譲渡所得税が発生するとのこと
- 離婚成立「後」に名義変更すれば3000万円特別控除が適用できる可能性がある
