北朝鮮の住宅法は、37条で次のように定めている。公民は住宅を利用し引っ越しする場合は、住宅利用許可証を返還しなければならない。既に利用していた住宅の利用許可証を返還せずに他の住宅の利用許可証を受け取ることはできない。つまり、1世帯あたり1戸以上の住宅を利用してはならないということだが、北朝鮮の不動産市場はこの法律を無視し、利用許可証を売買する形で形成されてきた。それに対し、当局がストップをかけたのだが