子どもが親に無断で「コンビニ後払い決済」を利用し、商品を購入することも

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 後払い決済サービスの一つに、商品を手に入れた後に、後からコンビニで代金を支払う、いわゆる「コンビニ後払い決済」があります。子どもが親の同意を得ずに、ネット通販でコンビニ後払い決済を利用した事例があるとして、国民生活センターが注意を呼び掛けています。

 国民生活センターによると、小学生が自分のスマホでネット通販サイトにアクセス後、コンビニ後払い決済を利用し、洋服や文房具など計約8000円相当の商品を入手した事例があるということです。この事例では、子どもがすでに商品を使用していたため、親が代わりに代金を支払ったといいます。

 国民生活センターは、「買い物時にお金がなくても先に商品を手に入れ、後からコンビニなどで代金を支払うコンビニ後払い決済は、ネット通販でよく利用されています」と説明。

 決済サービスの中には電話番号などの簡単な情報だけで利用できるものがあり、その場合、クレジットカードなどが持てない子どもでも利用できますが、中には代金を支払えなくなるトラブルがあるといいます。

 そこで、国民生活センターは、未成年の人がコンビニ後払い決済を利用する際は、必ず親権者などの同意を得た上で、代金を自分で支払えるかどうか確認するよう、アドバイス。また、ネット通販を利用する際は、契約時・解約時の条件や契約内容をよく確認することも大切だとして、ルールなどを家族でよく話し合っておくよう呼び掛けています。

 なお、未成年の場合は契約の取り消しができることがあるといいます。困ったときは、居住先の自治体の消費生活センターなどに相談するよう、アドバイスしています。