「迂回せよ」看板ついに撤去へ “通行料4万円”地権者と市が和解…茨城「シーサイド道路」10日全面再開
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市「再開までは引き続き迂回を」
神栖市(茨城県)は2023年7月5日、一部区間を通行止めとしていた通称「シーサイド道路」(市道1-9号線)について、10日10時半から通行を再開すると発表しました。
![](https://image.news.livedoor.com/newsimage/stf/9/e/9e394_1730_e59b8fc58ec5e5ad484602b0609ad74b.jpg)
太平洋に面する神栖市では、その海沿いをシーサイド道路が走っています。
【画像】「迂回せよ」シーサイド道路の通行止め区間を地図で見る(7枚)
風力発電の巨大な風車が立ち並ぶ中を2車線(片側1車線)で走り抜けていく快走路ですが、この道路を進んでいくと突然、「迂回せよ」「この先私有地あり通り抜けできません」と告げる市の看板が現れます。
これは、看板の先の道路の一部が私有地になっているためです。道路建設時に当時の波崎町(現・神栖市)が土地の権利関係を十分に確認しなかったため、道路に私有地が含まれる形になってしまったといいます。
2004年に道路の一部が地権者のものと認められたものの、その後の自治体との交渉はまとまらず、地権者もバリケードを設置し、最終的には4万円もの通行料を設定する事態に発展していたため、現在、市はシーサイド道路の私有地を含む区間を通行止めにしています。
2023年3月、市と私有地の買い取りに関する和解が成立。ほかの地権者とも交渉が行われたとみられ、石田進市長は「神栖市を含めた複数人で所有する土地が含まれるものの、道路法に基づき供用開始された市道として管理する」と話しています。
通行止めの区間は、波崎RDFセンター付近から北(鹿島港方面)へ約5kmの間の一部です。
市は、通行再開までは引き続き通行止めであるため、この区間を使う際は並行する県道などへ迂回するよう要請しています。