高速道路「謎のスペース」は何のため? 休憩しても良い? 「非常駐車帯」でNG行為も!? どんな時に使えるのか

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「非常駐車帯」が確保されている目的は?

 高速道路を走行していると、路肩に一定間隔でクルマが駐車できる場所が確保されているのを見かけます。
 
 この広くなっているスペースに停車して、休憩を取ったり、スマートフォンで通話するのは問題ないのでしょうか。

これが「非常駐車帯」

 NEXCO東日本によると、高速道路で主に左に設けられているクルマを停めることができるちょっとしたスペースは「非常駐車帯」と呼ばれ、土工部・橋りょう部は約500mごと、トンネル内は約750mごとの間隔を目安に確保されているといいます。

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 非常駐車帯は主に緊急車両や道路管理車両が停車することが目的の設備ですが、一般のクルマについても事故や故障などのトラブルのために停車することが想定されることから、付近には道路管制センターに直接繋がる非常電話が設置されています。

 しかし、非常駐車帯はあくまで非常時に停車できるスペースが確保されているものであり、休憩などの目的で利用することはできません。

 高速道路上は一般道と異なり、一部のエリアを除いて道路交通法において駐停車禁止と定められているため、原則的には非常駐車帯にクルマを停めることは禁止です。

 高速道路内でクルマを停止することが可能な場所のひとつが、サービスエリアやパーキングエリアなどの駐車場が整備されている場所で、スマートフォンでの通話やカーナビの設定などで停車をする必要がある場合は、最寄りのサービスエリアやパーキングエリアを利用しなければなりません。

 また、料金所も通行料金の支払いのために停車が可能ですが、料金所手前の路肩などは駐停車禁止です。

 ほかにも、警察官の命令や危険防止のために一時停止する場合や、故障などのやむを得ない事情がある場合に、非常駐車帯のほか十分な幅員のある路肩や路側帯に駐停車することが認められています。

 例えば、交通違反などでパトカーに非常駐車帯への停止を求められた場合には、その誘導に従って停車できるほか、あおり運転によって走行を妨害されて安全確保のために停止しなければならない時などは、危険防止のための停止に該当すると考えられます。

 一方で、たとえ緊急の電話がかかってきているような場合でも、やむを得ない事情があるとは言えないため、非常駐車帯に停車して通話などをすることはできません。

 やむを得ない事情がないのに非常駐車帯に停車することは、高速道路上での駐停車違反となり、普通車であれば違反点数2点と、反則金1万2000円が科せられる可能性があります。

 また、事故や故障などの理由で非常駐車帯に停車する場合であっても、後続車にとっては通常クルマが停まっているはずのない場所に急に停止車両が現れることになり、追突などのリスクがあります。

 高速道路上で停車する際には、ハザードランプを点灯し、発炎筒や三角停止板を設置するなど、後続車に停止車両があることを知らせるための合図が必要です。

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 高速道路には非常駐車帯というクルマが一時的に停止できるスペースが設けられていますが、緊急車両や道路管理車両が利用するために設置されているものであり、一般のクルマでは事故や故障などは、やむを得ず停止しなければならない時にのみ利用することができます。