意外と知らない人多い? 「平成と西暦」が書かれた「激レア免許証」とは! わずか「1か月」だけ取得できた理由は?

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「平成と西暦」が書かれた免許証とは

 運転免許証(以下、免許証)には有効期限が記されていますが、取得したタイミングによって表記の仕方が異なるケースがあるといいます。
 
 なかには、短期間のタイミングで更新した人だけが手にしている希少価値の高い免許証も存在するといいますが、どういったものなのでしょうか。

運転免許証のなかでも貴重とされる「平成表記」の秘密とは (画像はイメージ)

 免許証には免許証番号をはじめ氏名や住所、取得している免許の種類などさまざまな内容が記載されています。

【画像】わずか「1か月だけ」取得できた「激レア免許証」とは! 画像で見る(12枚)

 そのうち有効期限は、現在「2027年(令和9年)」のように西暦と元号が併記されていますが、過去には、わずかな期間中に更新した人だけが手にできた珍しい表記の免許証も存在するといいます。

 これは、改元が関係しています。

 2019年5月1日に元号が平成から令和に改まったことで道路交通法施行規則が改正され、免許証の有効期限はそれまでの元号に加え西暦も併記されることとなりました。

 西暦が併記される免許証の交付開始の時期は、都道府県によっても異なり、たとえば東京都だと2019年3月15日から交付が始まり、同年5月1日から令和が表記されるようになりました。

 つまり、西暦併記の免許証交付開始から、一定の期間だけは元号に「平成」と書かれていたということです。

 このため上記の東京都の場合、令和表記が始まるまでの「2019年3月15日から4月30日まで」の1か月あまりの期間に免許証を更新した人だけが、西暦に加え「平成」と記載された免許証を取得できたということになります。

 具体的な期間は地域によって異なりますが、限られたわずかな期間に免許証を更新し、西暦に加え平成と記載された免許証を持っている人は希少価値が高いといえるでしょう。

 ちなみに、免許証の平成の表記は平成36年が最後であることから、「2024年」と「平成36年」が併記された免許証はよりレアといえます。

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 一方で元号が変わる前までは元号のみの表記だったため、「平成○年」など平成の元号のみで表記された免許証を持っているユーザーもいるでしょう。

 しかし、元号は令和に変わっているため、いつまで有効なのか混乱してしまうこともあるかもしれません。

 なかには、実際にいつまで有効か判断がつかず、うっかり失効してしまったという人もいるため、十分な注意が必要です。

 各都道府県の警察などでも、有効期間の年を読み間違えないよう呼びかけており、とくに自分の免許証の有効期限表記が「平成」のみの人は、更新時期を改めて確認しておくことが大切です。

 ちなみに、平成35年は2023年(令和5年)、平成36年は2024年(令和6年)です。