法務部(資料写真)=(聯合ニュース)

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【ソウル聯合ニュース】韓国法務部は13日、貿易業に従事する外国人に発給する貿易ビザ(D―9―1)の在留期間延長の要件を緩和し、今月から適用すると明らかにした。

 貿易業者がビザを延長する際、これまでは実績を立証する書類として韓国貿易協会が発行する輸出入実績証明書のみを認めていたが、今後は銀行が発給する輸出実績証明願や通販サイトの取引内容も証明書類として認められる。

 貿易実績が在留期間の延長基準を満たさなくても、大韓貿易投資振興公社(KOTRA)や韓国貿易協会、ソウル産業振興院など法務部が指定した貿易専門教育機関の推薦を受ければ審査を経てビザを延長できる。

 このほか起業初心者のための貿易深化教育課程を開設し、履修者には在留期間延長審査で加点する。