再審公判で無罪になると、刑事補償法に基づき拘束された日数に応じて1日当たり1万2500円を上限に補償金を請求できる。冤罪(えんざい)によって精神的苦痛を受けたとして、国などに損害賠償を求める訴訟が起こされるケースもある。静岡地裁で再審無罪が言い渡された袴田巌さん(88)は、1966年8月に強盗殺人などの容疑で静岡県警に逮捕された。その後死刑が確定し、2014年3月に同地裁が再審開始を認めて釈放