分譲マンション内で障害者グループホームを運営するのは住宅以外の使用を禁じた管理規約に反するとして、大阪市内のマンション管理組合が社会福祉法人に部屋の利用停止などを求めた訴訟は1日、大阪高裁(阪本勝裁判長)で和解が成立した。管理組合が規約を改正し、施設の運営継続を可能にした。和解条項は、裁判所の所見として「住戸をグループホームとして使用することは、管理規約に違反しない」と明記された。管理組合と社