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「いじめ」による痛ましい事件が、毎日のように報道されています。実際には、それらは氷山の一角であることを、子どもを持つ親なら知っています。そして、いじめが起きるのは学校だけではないことも。

ある女性の娘(中学生)は、バレエ教室でいじめに遭いました。「娘がいじめを受けたため、教室を辞めたい」と教師に伝えたところ、教師からは「すみませんでした。今月分の月謝はお返しします」との返事が。ところが、約束の期日になっても電話が来ず、女性から連絡すると、一転して闘争モードになってしまいました。

教師は女性に対して、「子どもたちは、いじめていないと言っています。私はあの子たちを信用します。お宅の娘さんが、お稽古がイヤでウソをついているんじゃないですか?」と言ったそうです。その言葉を聞いた女性は、「娘を嘘つき呼ばわりされては黙っていられない」と憤っています。

学校など「公」の場でのいじめには行政などの相談窓口がありますが、塾や習い事の教室となると、対応は難しくなります。教師と生徒、親という狭い人間関係の中で利害が複雑化し、第三者的な立場の人がいないことが多いからです。こんな時、どうしたら良いでしょうか。三村雅一弁護士に聞きました。(ライター・椙原繭実)

 ●習い事教室のいじめでも「学校」への相談を検討してください

習い事教室でいじめが起きた場合、まずは、生徒の生命・身体の安全を守るべき義務を負っている習い事教室に、加害者と被害者の調整役となって解決を図るように、要求するべきでしょう。

もっとも、習い事教室への相談で解決しない場合は、学校や地方公共団体、教育委員会といった機関へ相談してみるのも1つの方法です。いじめ防止対策推進法が防止しようとしている「いじめ」は、学校内で起こったものに限定されません。加害者と被害者が同じ学校に在籍していない場合も守備範囲としています。したがって、学校などへの相談もひとつの選択肢でしょう。

万が一、いじめによって習い事教室を辞めざるを得なくなったという場合、月謝や入学費用を返してもらうなどの措置を求めることができるのでしょうか。

1つの方法として、いじめ加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。もっとも、加害者に責任能力や支払い能力がない場合、加害者自身に対する損害賠償請求は被害者の救済にとってあまり意味がないかもしれません。

その場合は、いじめ加害者の監督義務者(通常は親権者)に対して、監督義務を怠ったとして不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、習い事教室に対しても、生徒の生命・身体の安全を守るべき義務を怠ったとして、不法行為または債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます。



【取材協力弁護士】
三村 雅一(みむら・まさかず)弁護士
大阪弁護士会会員。中小企業法務から、離婚、相続等の一般民事、交通事故、刑事弁護等幅広く取り扱う。また、子どもに関する事件(親権、監護権、虐待、いじめ、体罰、学校事故、少年事件等)にも力を入れて取り組んでいる。
事務所名:弁護士法人近畿中央法律事務所
事務所URL:http://www.kinkichuou.com/pages/