【経済コラム】法人税の更正処分と滞納処分(株式会社MAGねっとホールディングス)
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そもそも今回の問題点は何か?日本の法人税法は法人擬制説の考えから株式の利益配当金について、一定の金額は益金不算入という減税措置が認められています。さらに株式の所有割合によっては全額益金不算入が認められています。
今回の問題点は主に全額益金不算入に出来ない株式の利益配当金を全額益金不算入にしてしまう等の法人税申告上の間違いをしてしまったことにあります。その結果、法人税の納税不足が発生してしまうことになるのです。但し、そのこと自体は国税局や税務署の更正処分に対する修正申告及び納税をすれば特にそれ以上の問題はありません。
しかしながらMAGねっとグループは東京国税局からの更正通知を受領したにもかかわらず、しばらく法人税の納税をしなかったため、当該国税局から国税滞納処分として預金等の財産差押処分を受けることになりました。
預金財産等の差押処分を受けると殆どの企業活動が制約されるため、倒産等に至るケースも多いです(その後、MAGねっとグループは納税をしたため財産差押処分は解除されたとのことです)。
今回の件で言えることはそもそも東京国税局からの法人税の更正処分指摘の時点で指摘内容に問題があれば、国税不服審判所に異議申立をする等の方法もありますし、指摘内容が正しければ素直に従うべきです。一番良くないのは納税の督促通知を放置していた企業側の姿勢にあると思われます。
コンプライアンス(法令遵守)という企業(個人もですが)、それも上場企業であればなおさら重視されるべき事項を軽んじているのが最大の問題であると言えます。
▼外部リンク
株式会社MAGねっとホールディングス
国税庁HP
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