「がんばれ!ニッポン!(R)」ってTwitterでつぶやくとどうなる?
オリンピックに関しては、そのロゴマークやスローガンなどの利用が厳しく規定されています。表現の自由の侵害だ!などという声もありますが、実際はどのような線引きになっているのでしょうか? 公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)さんに聞きました。
オリンピック関連の活動は国際オリンピック委員会(IOC)の定める「オリンピック憲章」によって規定されています。IOCはオリンピック関連の全権利を有していて、日本国内ではJOCがその代理として資産、知的財産を管理しています。
たとえば、「がんばれ!ニッポン!」(R)という有名なスローガンはJOCが知的財産として保有しています。知的財産は、不正競争防止法、商標法、著作権法によって保護されています。
個人がたとえばTwitterなどでつぶやいたら、それは法律に触れるのでしょうか? JOCにお話を伺いました。
「がんばれ!ニッポン!と個人のblogで書くと法律に触れるのですか?」と伺ったところ、「まったく問題ありません」とのこと。「あくまでもオリンピックの商用目的についての規定であって、個人の非営利目的の表現を制限するものではないからです」との回答です。
では、どのような場合が問題になるのでしょうか。以下の3つの場合について伺いました。
○個人のblog⇒商用目的ではないので問題なし。
○アフィリエイトサイト⇒JOCが保有する知的財産を使用することによって収入があったり、利益を上げたりした場合は、法律に抵触する恐れがある。
○企業のサイト⇒営利団体である企業が、いかにもオリンピックと関係があるような体であったり、またその記載によって収入があったり、利益を上げたりした場合は、法律に抵触する恐れがある。
■法に触れるかはJOC判断ではない!
「JOCの保有する知的財産を侵害しているかどうかの判断はあくまで裁判の結果によって決まります。JOCがあれは駄目、これは駄目などと判断しているようなことはありません」とのことです。
ですから、JOCでは「注意してください」「知的財産を無断使用している恐れがあります」という警告をするのだそうです。その上で、問題になれば「最終的に裁判で決着をつけることになる」とのこと。
また「言葉尻だけで判断して警告することはない」そうで、「あくまでも、言葉、ロゴ、イメージなど、どのように使用されているかを総合的に判断します」のだそうです。
「JOCが保有する知的財産はオリンピックに協賛してもらえるスポンサーだけ使用できます、と約束をしています。ですから私たちはその約束を守らなければならないのです」とのことでした。
(高橋モータース@dcp)