二〇〇七年にJR西日本社内で起きた性暴力事件を問う控訴審の判決が一一月四日、大阪高裁で出され、坂本倫城裁判長は、被害者に対する性暴力を認め、加害者Aに一〇〇万円の賠償を命じた。一審神戸地裁龍野支部では、被害者とAとの間で交されたメールが一見親しげなことから「性暴力とは認められない」としていたが、