送り付け商法の商品「直ちに処分」可能に 7月6日以降は身に覚えのない商品届いたら「14日間保管」不要 2021年6月30日 16時56分 写真:BIGLOBEニュース 消費者庁は29日、特定商取引に関する改正法の一部施行に先駆けて、送り付け商法の対応などについてチラシやQ&Aをホームページで公開した。7月6日以降は、売買契約に基づかず一方的に送り付けられた商品は「直ちに処分可能」となる。注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付ける「送り #ライフ総合ニュース