土地や建物などを購入した際、商品に隠れた欠陥がある場合には損害賠償請求や契約の解除が認められることがあります。宅地を購入後、近隣住民の強要により建築予定であるマイホームの設計変更を余儀なくされた場合、心理的瑕疵は認められるのでしょうか。弁護士の北村亮典氏が判例を解説します。近隣住民から設計変更の強要