技術職として長年働いてきた男性が、事務職への配置転換を命じられたことを不服として起こした訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は4月26日、職種や業務内容の限定について労使合意がある場合、労働者の同意なく配転命令をすることはできないとする初判断を下した。原告側代理人の塩見卓也弁護士は判