最近スーパーやコンビニなどで見かけるようになったセルフレジ。レジを通し忘れてしまった場合、窃盗罪になるのかという相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者はホームセンターで、セルフレジを使い計10点の買い物をしました。翌日、自宅でレシートを確認すると、棚がひとつレジを通していないことが分かりました。思い返してみると、棚はカートの下に置いていたので、レジに通したと勘違いしていたようです。

相談者は「ホームセンターに通し忘れの電話をして支払いたいのですが、罪になりますでしょうか」と不安に感じている様子。こうした場合、窃盗罪に問われる可能性はあるのでしょうか。冨本和男弁護士に聞きました。

●うっかりなら窃盗罪は成立しない

--今回のように故意ではない場合、窃盗罪に問われることはありませんか。

窃盗罪に問われることはありません。わざと(故意)でなくうっかり(過失)である場合、窃盗罪は成立しないからです。

故意処罰の原則といい、故意(=罪を犯す意思)がない行為は処罰されないのが原則だからです(刑法38条1項)。

ただし、レジを通していないこと(まだお店の所有物であること)に自宅で気付いたにもかかわらず、そのまま自分の物にしてしまったのであれば、占有離脱物横領罪に問われる可能性はあります。

--今回のような場合、どのようにお店に連絡すれば良いのでしょうか。

お店に電話をし、「自宅でレシートを確認して気付いたので未払い分を支払いたい」と述べ、どうしたらよいか確認すれば大丈夫だと考えます。

【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp