昨今、利用者が急増しているふるさと納税は、好きな地域に納税をすることで返礼品や税金の控除が受けられるお得な制度です。

ただし、手続きや納税に関しての注意点がいくつかあり、それらを知らないでいると、申請が無効となってしまったり、自己負担額が大きくなってしまったりという事態に陥ってしまいます。

この記事では、ふるさと納税の基本的な知識のおさらいをはじめ、5つの注意点について解説していきます。

これからふるさと納税をはじめる方はもちろんのこと、すでに利用している方も今一度注意点をおさえ、お得に賢くふるさと納税を活用していきましょう。

なんてこった!ふるさと納税が無効に…とならないために。

ふるさと納税を簡単におさらい

まずは、ふるさと納税とはどのような制度なのか、簡単におさらいしていきましょう。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、生まれ故郷や好きな地域などに、税金を納めるという形で寄付をする制度です。

寄付先の自治体からは、寄付をしてくれたお礼として、寄付額の3割ほどの返礼品が送られてきます。

返礼品は、自治体のHPやふるさと納税サイトから見ることができるので、中には欲しい返礼品がある自治体を寄付先に選ぶ方もいます。

ふるさと納税の控除と手続き

ふるさと納税を寄付した人は返礼品だけでなく、寄付金控除を受けることができ、税金の負担が減ります。

控除額は、収入や配偶者の有無によって定められていますが、基本的には、納税者の負担は2,000円となっています。

画像:総務省HPより

見方を変えると、ふるさと納税で先に税金の前払いをして、控除で返ってくるというようなイメージです。

そして、この控除を受けるには、以下のいずれかの方法で申告をする必要があります。

【確定申告】

ふるさと納税は、寄付金控除という項目に当てはまります。

寄付金控除は、会社の年末調整の対象外であることから、自分で確定申告をしなければなりません。

【ワンストップ特例制度】

基本的に確定申告をする必要がない会社勤めの方などが、申告をしやすいように設けられた手続き方法としてワンストップ特例制度があります。

確定申告は、税務署が管轄であるのに対し、ワンストップ特例制度は、自治体が管轄となるので、申し込み書は自治体に送付します。

確定申告よりも手続きが簡単なため、確定申告に慣れていない方や忙しい方などにとても便利です。

ふるさと納税で損しないための5つの注意点

ふるさと納税は、実質2,000円の寄付で、自治体から返礼品がもらえるだけでなく、寄付金控除がされるとてもお得な制度です。

しかし、注意点がいくつかあり、それらを知らないでいると、せっかく納税したのに無効になって、控除が受けられなかった…ということにもなりかねません。

ふるさと納税でお得にプチ贅沢を楽しめるように、以下の5つの注意点をチェックしておきましょう。

1.確定申告をするとワンストップ特例制度は無効になる

ふるさと納税は寄付金控除に当たるため、基本的には確定申告が必要ですが、会社が年末調整をしてくれる会社勤めの方の場合は、ワンストップ特例制度を利用することで、寄付先の自治体に申し込み書などを送るだけで手続きが済んでしまいます。

ただし、副業の収入の申告や、医療費控除・雑損控除を受けるために確定申告をしてしまうと、ワンストップ特例制度は無効となってしまい、ふるさと納税の控除が受けられなくなってしまうので注意が必要です。

もしも、ふるさと納税以外のことで確定申告が必要となったら、ふるさと納税の分も寄付金控除として、一緒に確定申告をするようにしましょう。

2.上限額をしらないと損をしてしまう

ふるさと納税は、寄付金額が多ければ多いほど、控除額も高くなるわけではなく、収入や配偶者の有無によって控除の上限額が設けられています。

控除額の上限よりも高い金額を寄付してしまうと、自己負担額が大きくなってしまうので注意が必要です。

また、寄付金額が少なすぎてもお得にはなりません。

それは、近年の改定によって、返礼品は寄付金額の3割のものと定められているためです。

自己負担額を下回らない返礼品を受け取るには、最低7,000円の寄付が必要となります。(以下表を参照)

上記の表をみると、7,000円のラインから、自己負担額2,000円以上の返礼品を受け取れることがわかります。

このようなことから、ふるさと納税で、返礼品と控除においてお得になる寄付金額は、7,000円以上、控除の上限額以下であると覚えておきましょう。

3.5つ以上の自治体に寄付をした場合はワンストップ特例制度は利用できない

ワンストップ特例制度の申請は5つの自治体までとなっているため、5つ以上の自治体に寄付した場合は、確定申告が必要となります。

5つを超えた分だけ確定申告をすればよいのでは?という疑問も出てきた方もいるかもしれませんが、5つを超えた時点ですべて確定申告で申請をすることとなります。

また、一つの自治体に複数回寄付をした場合は、ワンストップ特例制度の利用はできますが、その都度自治体に申し込み書などを送付しなければならないため、確定申告でまとめて申告する方が手間がかからない場合もあります。

いずれにせよ、一つでも申告漏れがあると、その分は控除がされないので、複数の自治体に寄付する方や、一つの自治体に複数回寄付をする方は確定申告をする方が安心でしょう。

4.ふるさと納税をした年に引っ越しをしたら、各自治体に住所変更届を提出する必要がある

ふるさと納税をした年に引っ越しをして住所が変わった場合は、以下のケースでは住所変更届が必要となります。

・ワンストップ特例制度の申請をして、返礼品をすでに受け取っている
・ワンストップ特例制度を申請をして、返礼品をまだ受け取っていない

住所変更を忘れてしまうと、住民税の控除や返礼品の郵送ができなくなってしまうので、早めに自治体に申し出るようにしましょう。

なお、ワンストップ特例制度の申請後に引っ越しをした場合は、「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を自治体に提出をします。

5.申請の期限を過ぎると無効になるので要注意

ふるさと納税の申し込み期間は1月1日〜12月31日までとなっており、その期間中にふるさと納税を支払うと、その年に控除が受けられます。

例えば、12月1日に申し込みをしていても、支払いがされていないと、その年に控除は受けられないので注意が必要です。

また、ワンストップ特例制度の申請期限は翌年の1月10日、確定申告の申請期限は翌年の3月15日となっています。

これらの期限を過ぎてしまった場合も、その年にふるさと納税の控除は受けられなくなってしまうので、必ず申請期限までに手続きをするようにしましょう。

ふるさと納税の注意点をおさえてお得にプチ贅沢をしよう

ふるさと納税は、好きな地域に税金を納めることで寄付ができ、お礼として地域の特産物が送られてくるお得で便利な制度です。

また、税金の控除も受けられることから、納税者にもメリットが大きい特長があります。

ただし、今回紹介してきた5つの注意点を知らずにいると、せっかく納税しても控除がされず、自己負担額だけが大きくなってしまいます。

そのようなことにならないように、注意点をおさえた上で、賢くお得にふるさと納税を活用していきましょう。

文 / 小林 愛加