経済産業省は10日、ベネッセコーポレーションが保有する個人情報が漏洩した問題を受け、同社に対し、個人情報保護法に基づく報告徴収を要請した。

具体的には、今回の問題に関する詳細な事実関係、発覚前に講じてきた安全管理措置、発覚以降の対応措置および現在の安全管理の状況、今後の再発防止策について、1週間後の7月17日までに書面で報告するよう求めている。

個人情報保護法においては、主務大臣の権限として事業者に対する報告徴収が可能となっている(第32条)。

(御木本千春)