定年後も年金を減らされずに働くにはどうすればいいでしょうか(写真:denkei / PIXTA)

60歳で定年を迎えた後も働くサラリーマンが増えてきています。2013年に「高年齢者雇用安定法」が改正されて以降、定年後も働くことを希望する社員については原則65歳までは定年延長や再雇用といった方法で雇用が義務付けられたからです。私はこのように法律で義務付けることが必ずしも良いとは思いませんが、「元気で働けるうちは働く」というのはとてもいいことだと思います。

一定以上の収入があると年金が一部停止に

高齢者の就業状況を見ると、65〜69歳で働いている人は男性で53.0%、女性で見ても33.3%となっていますから、男性では半数以上、女性においても3人に1人は65歳を過ぎても働いているということになります。(内閣府:平成29年版高齢社会白書)さらに70歳を過ぎても働いている男性は32.5%ですから減りはするものの、依然として3割以上の人は働いているのが現状です。

ただ、60歳や65歳を過ぎて働く場合、気をつけなければならないことがあります。それは一定以上の収入を得ると、年金の一部又は全部が支給停止になることです。現在、年金の支給開始年齢は徐々に65歳支給開始へ移行しつつありますが、まだ一部の年齢の方については60歳代前半で年金が支給される場合もあります。具体的に言えば、「その場合に支給される年金額」と「働いて得られる給料の合計額が月に28万円を超える場合」に年金が一部支給停止となります。

65歳以降になると、その金額が46万円となります。ですから少し上限に余裕はできるものの、実際に働いて得る給料が一定金額以上になると、年金が支給停止になる可能性はあります。「政府は1億総活躍社会の実現と言いながら、働けば年金が減る、というのはどういうことだ!」と思う人もいるかもしれませんが、年金制度は魔法の箱ではありません。「それなりに働いて収入のある人には少し支給額を減らしてもいいだろう」という考え方も、あながち無茶なことだとは言い切れません。

とは言え、やはり「働いて年金が減らされるぐらいなら、働くのをやめよう」という人が出てきても不思議ではありません。そこで考えたいのが「働いても年金が減らされない方法」です。

そもそも支給停止になるのは厚生年金だけであり、基礎年金は停止されません。さらに言えば、年金の支給停止という仕組みは、「在職老齢年金」といって、厚生年金保険に加入しながら年金を受け取る人が、その対象になるのです。

「厚生年金に入らない働き方」をすればよい

だとすれば、厚生年金保険に入らない働き方をすれば、年金の支給停止はないということになります。具体的に言えば、自営業として働けば、いくら収入が多くても、年金支給が停止されることはありません。

こう言うと、多くのサラリーマンの人は「自分には経験がないのでとても自営業なんかできない」と思われるかもしれません。確かに会社を辞めた後に再雇用で働くことに比べれば独立して自営となるのはハードルが高いように思えます。

でもここで少し発想を変えてみてはどうでしょう。定年後、もし再雇用や転職といった形でサラリーマンを続けるにしても、雇用契約ではなく、業務委託契約で働くのです。少し前からIC(=インディペンデント・コントラクター)という働き方が出てきています。これは会社という組織に所属して働くのではなく、会社から業務委託を請け負って働くというやり方です。

この方法の良いところは、形式としては個人事業主ですから前述の年金支給停止はありません。また、自分の持っている技術をいちばんよく理解している前職の会社の仕事を請け負うわけですから、仕事もやりやすいし、要領もわかっています。契約形態が異なるだけです。会社にとっても雇用契約ではありませんから各種の社会保険料を負担しなくてもよくなりますし、必要がなくなればいつでも契約を解除することもできます。

さらに働くほうにとってはあくまでも雇用ではなく業務委託ですから、複数の企業から請け負っても問題はありません。何よりもこの方法だと「会社に雇ってもらう」のではなく「役務を提供して対価を受け取る」という対等な関係が築けるのが大きなメリットだと思います。

実を言うと、私自身、自分が定年になってしばらく再雇用で働いた時期がありましたが、そのときに、このような業務委託契約で働きたいということを会社に申し出たのです。ところが残念ながらそのとき(6年前)は「前例がない」という理由で認められませんでした。しかしながら、この数年で状況は大きく変わりつつあります。副業だってまだ認められない企業のほうが多いでしょうが、「モデル就業規則の改定」によって認められる方向に向かいつつあります。

また会社によっては、業務委託契約は法人対法人の話で、個人には認められないというケースがあるかもしれません。それなら個人会社を作ってしまえばいいのです。新会社法によって株式会社はわずかな資金でも設立することができます。私も社員は妻と2人だけという「超零細個人企業」ですし、実際に私の知り合いでもそういう形で個人カンパニーを作って業務委託を受けている人は何人もいます。

多くのサラリーマンの人は定年後、同じ会社に再雇用で働く選択肢を選ぶ人が多いでしょう。認められるかどうかは別として、従来と同じパターンではなく、将来的に発展できる可能性のある独立した働き方を提案してみるのは良いことではないかと思います。そしてこれこそが、まさにシニアにとっての「働き方改革」と言えるのではないでしょうか。