「X」をはじめ、インスタグラム、フェイスブックといったSNSなどに自身が好きなアイドルの顔画像、漫画やアニメキャラの画像を使用している人は少なくないと思います。そこで、知的財産権に関する業務を行う弁理士の永沼よう子さんに違法性がないのか、聞きました。著作権、肖像権、パブリシティー権などを侵害Q,ずばり、