税理士YouTuberが教える、経費にできる・できないの境界線 2024年4月24日 8時15分 写真:プレジデントオンライン 会社または社長がYouTubeやブログ、SNSをやっている場合、そこで使用したものは広報や販促のための経費にできるのか――。税理士YouTuber「ヒロ税理士」として活躍中の田淵宏明氏は「グレーゾーンを突いた考え方のためケースバイケース。ただし、なんでも経費になるのは間違い」と解説する。学びのサイト「プレジデントオン #IT 経済ニュース #経済総合ニュース #節税 #税金 #フリーランス #出張 #税務署 #医療 #生命保険