バスの運賃箱にメダルなど入れ不正乗車 詐欺利得罪が成立する可能性

ざっくり言うと

  • 路線バスの運賃箱に、メダルや外貨などを入れる不正が相次いでいるという
  • いずれも、詐欺利得罪(刑法246条2項)が成立する可能性があると弁護士
  • 「自動感知機能」を持つ運賃箱は高額のため、あまり導入できずにいるようだ

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