「移動式オービスで取り締まり、埼玉で24時間態勢 事故多発地点や速度が上がりやすい地点をランダムに選ぶ」と2021年12月30日、埼玉新聞が報じた。以下、一部引用する。

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 月間中の県内の交通事故死者が10人以上となり、交通死亡事故多発警報が発令されたことから、秩父署は27日、移動式オービスを活用した速度取り締まりを午前6時から翌同6時までの24時間態勢で行った。
 取り締まりは、同署交通課員4人態勢で実施。管内の事故多発地点や速度が上がりやすい地点をランダムに選び、移動式オービスを設置。通過する車の速度違反に目を光らせた。この日は、秩父市の国道140号雁坂トンネル、日野鷺橋の主要地方道、長瀞町井戸の主要地方道の計3カ所で展開。速度違反の疑いのある計25台の車両を撮影した。
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ほほ~、マニア的には非常に興味深い報道だ。3つの点について私のほうで独自に解説しよう。独自も独自、こんな解説をするのは私だけじゃないかと(笑)。

1、「移動式」はオービスマップ用語

記事中の画像にある装置は東京航空計器(TKK)のLSM-310。契約書や仕様書等では「可搬式」だ。警察も可搬式として記者発表しているという。ならば「移動式」とは何か。可搬式は、半可搬式、固定式とともに「新たな速度違反自動取締装置」として登場した。オービスマップの業者さんが新たな3種をマップに加えるに当たり、記号を「i=移動式」とした。そこが始まりなのだ。

ネット展開が巧みだったようで、瞬く間に移動式の3文字が広まり定着した。泣く子とネットには勝てぬ、新聞・テレビは警察発表に逆らって移動式と報じることがよくある。なんと警察のWebサイトに移動式の3文字を見ることさえある。オービスマップの業者さんはガッツポーズだろう。うまいことやりましたね。

2、「通学路の安全を守る」はうそだった?

「従来の速度取り締まり方法は、通学路や生活道路に向かない。通学路等の速度を抑止して安全を守るため、持ち運びできて神出鬼没な新しい装置が必要だ」そんな大義名分で可搬式は登場した。しかし今回、「国道」や「主要地方道」で取り締まったという。

「なんでだよっ、話が違うじゃないか!」となった方が少なくないんじゃないか。

だけど、考えてもみてほしい。通学路等の速度抑止には、ハンプ(かまぼこ型の盛り上がり)やボラード(頑丈な杭でわざと狭さく部をつくる)などがある。それら物理的デバイスは24時間、365日、速度を抑止し続ける。ところが警察庁は、物理的デバイスのことは言わず、可搬式こそが通学路等の安全を守る切り札であるかに報じさせ続けた。おかしいでしょ。

通学路等はだいたい「ゾーン30」とされ、制限速度は30キロだ。従来のオービスは赤切符の違反(一般道路では超過速度が30キロ以上)だけを取り締まる。ならば通学路等で、子どもたちのそばを59キロでかっ飛ばす暴走車を見逃す? んなわきゃない。当然に青切符(超過30キロ未満)も取り締まることになる。通学路等の安全を大義名分として掲げることによりオービスを「赤切符の制約」「赤切符縛り」からスムーズに解き放てる。そのための大義名分だったとの推認は、裁判の判決風にいえば、論理則・経験則等に照らして合理的というべきである。よって、国道や主要地方道でも可搬式を使うのは当たり前なのだ。

3、24時間体制の取り締まりで25台を「撮影」

「交通死亡事故多発警報」を発令して「午前6時から翌同6時までの24時間態勢」で取り締まりを行ったという。2021年3月末時点で埼玉県警は5台の可搬式を保有している。5台を総動員したのか。いや、「秩父署は…」「交通課員4人態勢で…」とあるところからして1台のみだろう。