(台北 12日 中央社)立法院院会(国会本会議)は12日、国民投票、住民投票について定めた「公民投票法」の改正案を可決した。発議や立案、可決の条件の大幅な緩和が盛り込まれたほか、満18歳以上の中華民国国民への投票権付与が明文化された。

全国レベルの国民投票の発議条件は直近の総統副総統選挙の選挙人数の1万分の1の賛成者、立案条件は同1.5%の署名、可決条件は賛成票数が反対票を上回り、かつ有権者数の4分の1以上となる。現行ではそれぞれ1000分の1、5%、有権者数の2分の1以上の投票総数かつ賛成が有効投票の過半数と規定されていた。

また、国民投票について、不在者投票制度の導入も明記された。実施方法は別途法律で定められる。

公民投票法は陳水扁政権下の2003年12月末に公布、翌年1月2日に施行された。2016年2月、立法院(国会)で議席の過半数を獲得した民進党が同法の補正を優先法案とし、同12月に立法院内政委員会が改正案を可決。立法院院会に送られた。

(陳俊華/編集:名切千絵)