2週間まとまった有給休暇を申請したら、会社は拒否できるのか。日本人の有給消化率は世界でワースト2位にとどまる。弁護士の横山佳枝さんは「会社が有給取得の時季を変更できるのは『事業の正常な運営を妨げる場合』に限られる。単に人手不足や繁忙期というだけでは拒否できない」という――。※本稿は、横山佳枝『ブラック就業規則』(東洋館出版社)の一部を再編集したものです。写真=iStock.com/Jacob Wackerhausen※写真はイ