「希望していた6年生の担任になれなかったことへの不満から、生徒らが体調を崩せば修学旅行を楽しめなくなるだろうと考え、犯行に及んだ動機に酌むべき事情はない」裁判官は、女性教師の異様の行動をこう断罪した。3月27日、さいたま地裁(黒田真紀裁判官)は給食のカレーに漂白剤を入れ威力業務妨害の罪に問われた元女性教師に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。判決を受けたのは、埼玉県富士見市内の小学校に勤務