きょう4月1日は「エープリルフール」です。「うそをついても許される日」と言われますが、笑って済まされるようなうそではなく、人に迷惑をかけたり、気分を害したりするようなうそをつくと、内容によっては、法的責任を問われる場合もあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。損害賠償請求の恐れもQ.「結婚することになった」といううそを友人や知人に周知した場合、法的責任を問われる可能性はあるで