商品の注文を受けていないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する「送りつけ商法」。これまでは商品が送りつけられた日から14日間が経過するまで、その商品を処分することはできなかったが、2021年7月6日以降は特定商取引法の改正により、すぐに処分することができるようになった。消費者庁によると、送りつけられる商品はカニや魚介類など海産物が多く、着払いで代金を請求されることもあれば、後から電話がかかってきたり