退職前に遡って懲戒処分、適用可能か 就業規則を読まないと思わぬ損も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 外食を繰り返し退職した錦島親方に、懲戒処分を下せるかどうか筆者が解説
  • 退職し雇用関係がなくなった時点で、処分を適用することはできないと指摘
  • その他の不祥事もないため、処分を出し直す理由にはならないと説明している

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