自分で作詞・作曲した楽曲の利用が認められず、ライブ中止を余儀なくされたとして、シンガー・ソングライター、のぶよしじゅんこさんら3人が、楽曲を管理していたJASRAC(日本音楽著作権協会)を相手取り、慰謝料など損害賠償をもとめた訴訟の判決が4月16日、東京地裁であった。佐藤達文裁判長は、原告の請求を棄却する判決を下した。●オリジナル曲を利用できなかった判決などによると、のぶよしさんは2016年5月、東京・八王子市