ヤマハ音楽振興会など音楽教室の事業者が、JASRACを相手取り、音楽教室で教師や生徒が音楽(JASRACの管理楽曲)を演奏することについて、著作権使用料を支払う義務がないことの確認を求めた裁判。1審の東京地裁は2020年2月、教師による演奏、生徒による演奏を問わず、音楽教室での演奏について、音楽教室の事業者に著作権使用料の支払い義務があると判断した。実質的に、JASRACの全面勝訴だった。これに対して、控訴審の知財高裁は