第二十六章殺人の罪(殺人)第百九十九条人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。※刑法(明治四十年法律第四十五号、改正:平成三十年法律第七十二号)より。いきなり物騒な話で始まりましたが、現代の日本では、人を殺すと「五年以上MAX無期限の懲役か、自分の命=死をもって償う」という末路が待っています。罪は必ず裁かれる Wikipediaより。しかし、この条文に違和感を覚えたのは、筆者だけではな