要企業(株)(TDB企業コード:982074722、資本金2000万円、東京都港区浜松町2-4-12、代表唐澤隆秀氏)は、9月10日までに事業を停止し、事後処理を市川穣弁護士(東京都港区虎ノ門1-15-12、虎ノ門南法律事務所、電話03-3502-6456)ほか1名に一任した。今後は東京地裁へ自己破産を申請する予定。当社は、1968年(昭和43年)7月に設立。浜松町モノレールビル内にて洋食店「PALATIN(パラタン)」を運営するほか、新宿タカシマヤ