同僚へのストーカーで免職となったのは重すぎるーー。諭旨免職処分を受けた男性が処分は無効であるとして、会社側に雇用契約上の地位の確認を求めた訴訟で、東京地裁は7月2日、処分無効の判決を出した。共同通信(7月2日)によると、男性は2017年9月〜11月、同僚女性が帰宅する際に、後をつけたり同じ電車に乗ったりしたという。ツイッターではこの記事に対し、「同僚に対しての事案なのに」「被害者の方が辞めていくんだろうな」