「アート引越センター」を運営するアートコーポレーション(大阪府大阪市)に対し、3人の元従業員が未払い残業代や、業務中の物損などの自腹負担によって天引きされた給与の返還などを求めていた裁判で、横浜地裁(新谷晋司裁判長)は6月25日、原告の主張を一部認め、計約210万円の支払いを同社に命じる判決を下した。加入した記憶のない労働組合費の返還までは認められず、原告側が“最大の焦点”としていた「偽装労働組合」の問