三菱自動車工業の社員だった男性が、会社の寮で過労自殺したのは、業務が原因の精神疾患によるものだったとして、三田労働基準監督署が、このほど労災認定した。一方で、男性は寮内や、自宅近所の図書館でも、会社のノートパソコンを使って仕事をしていたが、この時間はほとんど労働時間として算入されなかった。遺族側の代理人をつとめた川人博弁護士は疑問を投げかける。●自宅労働は「労働時間」として算入されない遺族側の代理